補助金を申請する方へ

1)補助金対象者
  対象地域に居住し、地下水を日常生活の飲料用として使用している方で、かつ、下記の用件すべてに該当すること。
 ・「ヒ素・硝酸性窒素・亜硝酸窒素等」の値が基準に適合していない。(注)
 ・住んでいる家の敷地に隣接する道路に上水道配水管が敷設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難なこと。
 
 (注) 「硝酸性窒素及び、亜硝酸窒素」の基準値が10mg/l以下。この基準値は水道法の基準値で水道に水を供給する場合に適応される値です。

(2)補助対象浄水器
 ・「硝酸性窒素・亜硝酸窒素」の除去性能が基準に適合する水質に浄化できる機器で、かつ、下記      のすべての用件に該当すること。
 ・給水装置に接続できること。
 ・浄水性能が一時間当たり5リットル以上であること。
 ・耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること。
 ・性能の保証期間が1年以上であること。
 
(3)補助金額
 ・浄水器購入設置費の30〜80%を限度とします。
  
(4)補助対象基数
 ・一世帯当たり一基とし、補助回数は一回です。

申請手続き
 浄水器を購入する前に申請手続きを行ってください。 

 @交付申請の提出(添付書類)
   (1)水質検査結果書
   (2)浄水器の見積書の写し
   (3)浄水性能の証明書
    (4)その他


 A補助金交付決定通知(市町村役場より通知が来る)


 B浄水器の購入設置(交付決定通知書の有効期限は交付決定から60日間です。ただし、3月末を超える場合、その有効期限は3月末です。)

 C設置報告書の提出(設置後、速やかに提出してください。)
   ・添付書類   (1)領収書の写し   (2)設置状況がわかる全体の写真   (3)その他

 D補助金確定通知(市町村役場より通知が来る)

 E交付請求書の提出

 F補助金の振込み(交付決定者の口座へ振り込みます。)

(注1、申請内容等に変更、または中止のある場合は(変更・中止)申請が必要となります。
(注2、申請手続きを本人もしくは、同居されているか対外の方が行う場合は、委任状の添付が必要となります。
(注3、_______の手続きは申請する方が行うものです。

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補助金申請手順

購入前に補助金の申請が必要です・・・